2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
したがって、選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとは言えず、憲法に違反するに至っていたと言うことはできない。十人の多数意見、三人が反対、残り二人は少し異なる意見という判決でございました。 言ってみれば、辛うじて違憲ではないという判決ではあったものの、胸を張って合憲だと言い切れるものでもなかったと認識をいたします。
したがって、選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとは言えず、憲法に違反するに至っていたと言うことはできない。十人の多数意見、三人が反対、残り二人は少し異なる意見という判決でございました。 言ってみれば、辛うじて違憲ではないという判決ではあったものの、胸を張って合憲だと言い切れるものでもなかったと認識をいたします。
こういった状況を踏まえて、先ほどと重なりますけれども、令和元年の選挙まで一年と迫る中で、我が会派としましては、合区の対象県を拡大をさせずに選挙区間の最大較差を是正をするという観点、それと、少数意見や多様性を代表する者など、現代社会において多様化する様々な民意を国政に反映できるようにするという趣旨の特定枠を導入したということでございます。
先ほど石井発議者の方からも答弁ありましたように、この平成三十年の改正、どういう思いでしたかということにつきましては、一つは、選挙区間の最大較差、これを是正するという趣旨でございますので、これが埼玉の選挙区の定数を二増したということでございます。
○岡田(直)参議院議員 参議院選挙区に合区の導入などを行った平成二十七年公選法改正附則の検討条項には、塩川先生御指摘のとおり、参議院のあり方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い、結論を得るとしていたところであります。
昨年の通常国会におきまして成立いたしました参議院選挙制度に係る公職選挙法の一部改正法は、参議院議員の選挙制度に関しまして、まず、選挙区選挙におきまして定数を百四十六人から百四十八人に増加し、埼玉県選挙区の定数を六人から八人に増加することによりまして、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るとともに、比例代表選挙におきましては、非拘束名簿式を維持しつつ、一部の候補者を区分し、順位を付けて
衆議院小選挙区の区割りを行うに当たっては、現在、議員立法により成立した衆議院選挙制度改革関連法に基づいて、選挙区間の較差を二倍未満とすることとされているほか、地勢、交通等の事情も総合的に考慮して合理的に行うこととされております。 現在の区割りは、衆議院議員選挙区画定審議会においてこうした基準を踏まえて十分な検討が行われた上で、その勧告に基づき改定がなされたものと認識しております。
平成二十七年に改正された公職選挙法の附則第七条においては、「平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」との規定が置かれました。
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の縮小を図るため、選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、政党その他の政治団体が参議院名簿
我々国民民主党が参議院に提出した法案の附則に、「選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を図りつつ各都道府県の区域による選挙区において議員が選挙されるようにすること等を考慮して、」「抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得る」という附則をつけさせていただいております。
先週の委員会では、たった三十分でしたが、そこで行われた質疑に対する御答弁で、選挙区間の最大格差を三倍未満に抑えること、合区の解消をひとまず見送る、地方の声、多様な声を国政に反映されるということを踏まえて、次の通常選挙に向けては最善の策に当たると考えているというふうに御答弁をされていたかというふうに思います。
二〇一五年の改正法の附則では、「選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」と入っておりました。 提出者の方にお尋ねをいたします。この本案というのは、参議院選挙制度の抜本改革として提案をしたということなんでしょうか。
そこで、今回、参議院選挙まで約一年という期間となったことから、現段階での合区の解消をひとまず見送る一方で、我が党としては、合区対象県を拡大はさせずに、一票の格差が再び以前のように大きくならない、こういったことのために、投票価値が最も軽くなっていく埼玉県地方区の定数を二増加をして、選挙区間の最大格差を三倍未満、これに抑えるということを内容等とする今回の公職選挙法を提案をさせていただきました。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、「平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」旨が規定されたところでございます。
平成二十七年、当時最高裁から違憲状態とされました較差四・七七倍を是正するために、四県二合区を導入する公職選挙法改正を行い、最大較差二・九七倍とし、次回の参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るとの附則を置きました。
まず、自由民主党・こころ及び無所属クラブ提出の公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその
平成二十七年改正公選法附則第七条におきまして、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正などを考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするというふうに規定されています。
○難波奨二君 先ほども述べましたように、総定数を増加させることなく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、最も議員一人当たりの人口が少ない福井県とその隣県で人口の最も少ない石川県を区域とする選挙区を新たに設けることとともに、最も一票の較差が大きい埼玉選挙区を二人増加し八人とすることとしたものでございます。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されたところでございます。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
三十一年に行われる通常選挙までに必ず結論を得るという内容でございますけれども、この必ず結論を得る選挙制度の抜本的な見直しにつきましては、その前段のところで、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮して抜本的な見直しを検討するとなっていることを考えますと、まずは、この抜本的な見直しにおいて、議員一人当たりの人口較差の是正、投票価値の平等というものが図られているかどうかがその抜本改革であるかどうかの
参議院の選挙制度に関して、選挙区間の最大格差を三倍未満とするとともに、比例代表選挙において、名簿にあらかじめ順位を付す拘束式の特定枠を設けることができる制度を導入する公職選挙法の改正案が昨日、自民党から提出されたことは承知をしております。
他方、参議院の選挙制度改革においては、現在、選挙区間の最大格差を三倍未満とするとともに、比例代表選挙において、名簿にあらかじめ順位を付す拘束式の特定枠を設けることができる制度を導入する公職選挙法の改正案が自民党において議論されているものと承知をしております。
一方で、参議院の選挙制度につきましては、平成二十七年に成立した合区を定める公職選挙法の改正におきまして、その附則で、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差是正などを考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとすると規定されています。
そのことを指摘しておいて、次に、憲法が求める投票価値の平等は、選挙区間の人口較差是正にとどまらないと思います。そもそも選挙制度というのは民主主義の根幹でありますので、その根本は国民の多様な民意を正確に議席に反映させることにあります。ところが、現行制度は民意の反映が著しくゆがめられる制度となっています。 資料二枚目に、これまでの小選挙区選挙における第一党の得票率と議席占有率を示しました。
○山下芳生君 不合理なことのもう一つ、紹介したいと思いますが、今回の区割り改定によって、市区町村が丸ごと小選挙区間を移動するケースも生まれます。 資料一枚目に配付しておりますけれども、大阪では一区、二区、四区が見直しの対象となります。人口較差を是正するために大阪市東成区が四区から一区へ移動します。その代わりに生野区が一区から二区へ移動することになります。
もう一つ、今回の区割り改定で確認しておきたいんですが、今回の区割り改定作業は、二〇一五年簡易国勢調査人口をもとにした選挙区間の人口格差を二倍未満にするとともに、二〇二〇年見込み人口でも選挙区間の人口格差が二倍未満であることを基本としています。 今回の改定では、二〇二〇年見込み人口で格差一・九九九倍となる勧告を行いました。
この作成方針に基づいて、審議会においては、平成三十二年見込み人口においても選挙区間の人口格差が二倍未満となるように区割り改定案を作成し勧告されたと承知をしております。
○大泉政府参考人 今回の区割りがやった方式等によりまして、選挙区間の人口格差がすぐに二倍を超えるようなことはないと考えているということでございます。
この衆議院選挙制度改革関連法では、衆議院小選挙区の選挙区間における人口格差を是正するため、日本国民の人口に基づき、都道府県別定数配分の方式として、いわゆるアダムズ方式を直近の大規模国勢調査である平成三十二年国勢調査から適用することになりましたほか、衆議院議員の定数を小選挙区六、比例代表四、合わせて十減ずることとされました。
○竹本委員長 衆議院選挙制度改革関連法により、選挙区間の人口格差について、平成二十七年国勢調査人口において二倍未満であるとともに、平成三十二年見込み人口においても二倍未満であることを基本とするとされました。
この勧告についてでございますが、昨年五月に成立した衆議院選挙制度改革関連法を踏まえ、審議会において、今後五年間を通じて選挙区間の人口格差を二倍未満とするなど、最善と考えられる改定案を工夫して取りまとめていただいたものと承知しています。
この審議会においては、昨年五月二十七日に衆議院選挙制度改革関連法が公布、施行されて以来、精力的に審議をされまして、この法律を踏まえて、選挙区間の人口格差を二倍未満とするということなど、最善と考えられる改定案を取りまとめて勧告されたと承知をいたします。まずは審議会の先生方の御尽力に敬意を表します。